会則

北海道教育大学函館学校教育学会会則

第1章 名称
第1条 本会は北海道教育大学函館学校教育学会(the Association for School Education, Hakodate)と称する。

第2章 目的
第2条 本会は道南をはじめとする会員相互の研究及び交流を推進し,また,学校における教育上の研究諸課題を教育学・教育心理学・障害児教育学・幼児教育学・教科教育学・養護教育学などにおける研究手法により解明して学校教育学の発展向上に資することを目的とする。

第3章 事業
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一.定例研究会
二.講演会
三.機関誌「学校教育学会誌」の発行
四.その他本会の目的達成のため必要と認められる事業

第4章 会員
第4条 本会は学校教育学を研究する者にして本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第5条 本会の会員はこれを一般会員、学生会員(学部学生、大学院生)と賛助会員に分ける。
一.会員になろうとする者は、入会届を提出し、役員会の承認を受けるものとする。
二.会員は、年会費を納めなければならない。
三.3年間にわたって会費を納入しなかった会員は、役員会の議を経て退会したものとみなされる。

第5章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長(1名)、副会長(2名)、事務局(若干名)、会計監査(2名)
第7条 会長は本会一切の会務を統理し且つ本会を代表する。
第8条 副会長は会長を補佐する。
第9条 事務局は会計、編集、通信、連絡等諸般の事務に従事する。
第10条 事務局は事務局長(1名)、事務局次長(1名)、事務局員(若干名)によって構成される。
第11条 会長は総会において会員中より推挙する。
第12条 副会長、事務局(事務局長、事務局次長、事務局員)、会計監査は,会長が委嘱する。
 第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6章 機関
第13条 本会は、総会、臨時総会、役員会、をその機関として持つ。
第14条 総会は毎年1回これを開き次の事項を討議する。
一.前年度の会務及び事業の報告
二.前年度の決算の報告
三.予算案の審議
四.役員の推挙及び委嘱
五.その他の重要なる事項
第15条 総会は会長が議長となる。
第16条 総会の議事は出席者の過半数を以って決し,可否同数のときは議長の定めるところによる。
第17条 臨時総会は会長が必要と認めたときこれを開く。
第18条 役員会は会長が必要と認めたときこれを開く。
第19条 役員会は会長が議長となり,議事の決定は第16条に準ずる。

第7章 会計
第20条 本会の経費は,会費,寄付金をもってこれにあてる。
第21条 本会の会費は次のごとくとする。
一.一般会員 年額3,000円
二.学生会員(学部学生・大学院生) 年額1,000円
三.賛助会員(1口) 年額 10,000円

 第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第8章 事務局
第27条 本会は事務局を,北海道教育大学函館校に置く。

第9章 付則
第28条 本会則は総会の決議を経なければ変更することができない。

(施行 平成7年5月11日)
(一部改訂 令和3年3月14日総会にて)